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「No recourse to
public funds. Work(and any changes)must be
authorized.」
…と、記載されていれば、おめでとう!就労可能です。
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通常期には週20時間以内、また夏休みなどの休暇中
にはイギリス国民と同じフルタイム
(週40時間+本人の意思次第)の仕事をすることが
認められています。これはスゴイ!
ただ学生ビザのハンコに上記の文字が記載されて
いなかった場合、それだけでは仕事をすることは
できず、労働許可申請が必要になります。
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労働許可証申請を「売り」にしている求人広告もありますが、
その数は非常に少ないのが現状です。
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日系新聞や、日系店の求人広告も
「何らかの就労可能なビザを持っている人」が
募集対象であることが多いです。
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とゆーわけなので、コレは是非とも就労可能なほうのハンコを
捺してもらいたいところですが、希望できるビザがゲットできるかどうかも
入国管理官のサジ加減ひとつです。
提出する書類などに不備がないよう万全な状態で入国管理に臨みましょう。怖ぇ〜。
ちなみに「英国入国管理」についてはこちら >>
お給料の振込みに現地の銀行口座が必要になる場合があるので、
可能ならば現地で口座を開きましょう。
留学生にとって口座開設は難しいと一般的に言われますが、
決してそんなことはないと思います。
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口座の開設に必要不可欠なのが、学校側の協力。
口座開設に必要な書類を学校側が準備してくれることがあるんですが、これがとっても大助かりです。
(そーゆー意味でも「学生に協力的」って学校選びの重要ポイントになりますね。)
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就労可能なビザを持たずに働くことや、
定められた労働時間を超過することは当然、禁じられています。
もちろん、バイトの掛け持ちなどによる勤務時間超過もルール違反です。
学生の労働許可に関して勘違いはしないようにしましょう。
(もっとも、それを目的にやってくる低経済水準国からの留学生も多いんですが…。)
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